建築協定、地区計画等に関する次の記述のうち、建築基準法上|一級建築士問題集

一級建築士

Q 59 : 
建築協定、地区計画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
建築協定書の作成に当たって、建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者の全員の合意がなければならない。
2
地区計画等の区域内において、市町村の条例に基づいて行う建築物の制限において、建築物に附属する門又は塀で高さが2m以下のものは、位置の制限を定めることができない。
3
地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められている区域のうち建築物の容積率の最高限度が定められている区域内においては、当該地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、建築基準法第52条の規定は適用しない。
4
認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)の過半数の合意をもってその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。
解説

法70条3項、借地権の目的となっている土地については所有者の合意は不要。