図のような敷地において、建築基準法上、新築することができ|一級建築士問題集

一級建築士

Q 56 : 
図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。
1
48/10
2
54/10
3
60/10
4
80/10
解説

令135条の18の緩和規定より前面道路幅員の緩和は、(12-8)(70-35)/70=2。これより南側道路幅員は8+2=10m。道路幅員による容積率は10*6/10=60/10。