構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っている|一級建築士問題集

一級建築士

Q 51 : 
構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、保有水平耐力計算若しくは限界耐力計算(これらと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算を含む。)、又は超高層建築物の構造耐力上の安全性を確かめるための国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする。
1
木造、一戸建ての住宅における構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は、150以下としなければならない。
2
延べ面積が30m^2を超える鉄筋コンクリート造の建築物において、軽量骨材を使用する柱に取り付けるはりの引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、原則として、柱に定着される部分の長さをその径の40倍以上としなければならない。
3
延べ面積50m^2、高さ4mの鉄筋コンクリート造の建築物において、柱の出すみ部分の異形鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げなければならない。
4
鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物において、鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則として、5cm以上としなければならない。
解説

令73条3項、柱に定着される部分の長さをその径の50倍以上としなければならない。