避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤ってい|一級建築士問題集

一級建築士

Q 47 : 
避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
1
床面積の合計が1,500m^2を超える地上3階建ての物品販売業を営む店舗で、各階を当該用途に供するものにあっては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。
2
平家建ての劇場における客席からの出口の戸及び客用に供する屋外への出口の戸は、客席部分の床面積の合計が150m^2であっても、内開きとしてはならない。
3
地上3階建ての建築物において、2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
4
地上11階建ての事務所ビルにおいて、床面積の合計100m^2以内ごとに防火区画されていない最上階に通ずる直通階段は、特別避難階段としなければならない。
解説

令122条1項、主要構造部が耐火構造で100㎡以内ごとに防火区画された場合を除いて、5階以上の階又は地下2階以下の階に通ずる直通階段は原則として避難階段又は特別避難階段としなければならない。