次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。|一級建築士問題集

一級建築士

Q 45 : 
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
児童福祉施設における床面積60m^2の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、6m^2以上としなければならない。
2
高等学校における職員室には、採光のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
3
準工業地域内の住宅(縁側を有しないもの)の開口部である天窓の採光補正係数は、開口部が道に面しない場合であって、水平距離が5m以上であり、かつ、採光関係比率に8.0を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値が1.0未満となる場合においては、3.0とする。
4
近隣商業地域内の有料老人ホーム(天窓を有しないもの)で外側に幅1mの縁側(ぬれ縁を除く。)を有する開口部の採光補正係数は、開口部が道に面しない場合であって、水平距離が4m以上であり、かつ、採光関係比率に10を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値が1.0未満となる場合においては、1.0とする。
解説

令20条2項かっこ書、採光補正係数を0.7倍とした数値とする。