次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。|一級建築士問題集

一級建築士

Q 41 : 
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。
2
脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井を、「特定天井」という。
3
建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。
4
建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構造部以外のバルコニーで防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。
解説

法2条九号の二、外壁以外の主要構造部は、屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐える性能に適合すれば足りる。