建築物の設計・工事監理等に関する次の記述のうち、最も不適|一級建築士問題集

一級建築士

Q 18 : 
建築物の設計・工事監理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1
設計受託契約には、建築物の設計に関わる著作権の取扱いに関する事項を定めることができる。
2
建築士事務所の開設者は、設計受託契約を締結したときは、遅滞なく、「作成する設計図書の種類」、「設計に従事することとなる建築士の氏名」、「報酬の額と支払の時期」等について記載した書面を委託者に交付しなければならない。
3
工事監理業務においては、一般に、「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」が求められており、この義務を怠り損害が生じた場合には、契約に明記されていなくても過失責任が問われることがある。
4
建築士事務所の開設者は、管理建築士を兼務することはできない。
解説

士法24条、建築士事務所開設者は専任の管理建築士を置かなければならない。なお、開設者が兼任してもかまわない。