建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会|一級建築士問題集

一級建築士

Q 125 : 
建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款(平成23年5月改正)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
1
発注者は、受注者の求め又は設計図書の作成者の求めにより、設計図書の作成者が行う設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明の内容を受注者に通知する。
2
監理者は、監理契約にもとづいて発注者の委託をうけ、工事請負契約に別段の定めのあるほか、受注者から提出された質疑書に関し、技術的に検討し、回答すること等を行う。
3
受注者は、図面・仕様書の表示が明確でないこと、または図面と仕様書に矛盾、誤謬(ごびゅう)又は脱漏があることを発見したときは、ただちに書面をもって監理者に通知する。
4
監理者は、図面・仕様書のとおりに実施されていない疑いのある施工について、必要と認められる相当の理由があるときは、受注者の書面による同意を得て、必要な範囲で破壊してその部分を検査することができる。
解説

受注者ではなく、発注者の書面による同意を得る。