建築工事に関連する届等に関する次の記述のうち、最も不適当|一級建築士問題集

一級建築士

Q 104 : 
建築工事に関連する届等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1
電波法に基づく伝搬障害防止区域内における高さ60mの建築物の新築に先立ち、当該工事の着手前に、「高層建築物等予定工事届」を、労働基準監督署長あてに提出した。
2
特定建築材料(吹付けアスベストやアスベストを含有する保温材等)が使用されている建築物の解体工事を施工するに当たり、当該作業の開始の14日前までに、「特定粉じん排出等作業実施届出書」を、都道府県知事あてに提出した。
3
建築基準法に基づく中間検査を受ける必要のある建築物について、指定された特定工程に係る工事を終えたので、当該工事を終えた日から4日以内に到達するように「中間検査申請書」を、建築主事あてに提出した。
4
消防本部及び消防署を置く市において、危険物に係る貯蔵所の設置に先立ち、「危険物貯蔵所設置許可申請書」を、当該市長あてに提出した。
解説

高さが31mを超える建築物の新築にあたって、建築主が高層建築物等予定工事届を総務大臣に提出する。