「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に関する次の記述|一級建築士問題集

一級建築士

Q 67 : 
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
床面積の合計が3,000㎡の第一種特定建築物の直接外気に接する屋根(当該屋根の面積の合計が1,200㎡)について修繕をしようとする者は、当該修繕に係る部分の屋根の面積が500㎡の場合には、原則として、当該修繕に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうち、所定の措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。
2
床面積の合計が500㎡の第二種特定建築物の新築をしようとする者は、原則として、当該建築物の設計及び施工に係る事項のうち、所定の措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。
3
第一種特定建築物の新築に係る届出をした者は、原則として、定期に、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。
4
所管行政庁は、第二種特定建築物の新築に係る届出があった場合において、当該届出に係る事項が同法に基づく建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、原則として、当該届出をした者に対し、その判断の根拠を示して、当該届出に係る事項に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
解説

1 - × 省エネ法75条1項二号、省エネ法令18条一号。修繕又は模様替に係る部分が当該屋根面積の1/2以上の場合に届け出なくてはならない。

2 - ○ 省エネ法75条の2第1項。設問のとおり。

3 - ○ 省エネ法75条5項。設問のとおり。

4 - ○ 省エネ法75条の2第2項。設問のとおり。