次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし|一級建築士問題集

一級建築士

Q 65 : 
次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵及び取扱いは行わないものとする。
1
延べ面積120㎡、地上2階建ての飲食店については、消火器又は簡易消火用具を設置しなくてもよい。
2
防火対象物が開口部のない防火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
3
地上5階建ての図書館には、避難口誘導灯を設けなくてもよい。
4
主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした延べ面積1,500㎡の遊技場については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
解説

1 - ○ 消防法令10条。同条1項二号、五号には該当しない。

2 - × 消防法令8条。耐火構造の床又は壁で区画されているときはそれぞれ別の防火対象物とみなす。

3 - ○ 消防法令26条1項一号。地階、無窓階及び11階以上の部分には避難口誘導灯を設置しなければならない。

4 - ○ 消防法令11条1項二号、2項。2100㎡以上のものは原則として屋内消火栓設備を設けなければならない。