防火地域及び準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、|一級建築士問題集

一級建築士

Q 58 : 
防火地域及び準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
防火地域内においては、高さが3mの広告用の看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
2
建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合において、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定は適用されない。
3
準防火地域内においては、延べ面積1,200㎡、地上3階建ての建築物(各階の床面積400㎡)で、各階を物品販売業を営む店舗の用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。
4
準防火地域内においては、延べ面積600㎡、地上3階建ての建築物で、各階を診療所(患者の収容施設がないもの)の用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。
解説

1 - ○ 法66条。高さにかかわらず、主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

2 - ○ 法67条1項ただし書。設問のとおり。

3 - ○ 法27条1項一号、法別表1(4)項、令115条の3三号。設問のとおり。

4 - × 法62条1項。準耐火建築物以上とすればよい。