建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、|一級建築士問題集

一級建築士

Q 55 : 
建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
1
延べ面積300㎡、地上2階建ての公衆浴場(個室付浴場業に係るものを除く。)は、すべての用途地域で新築することができる。
2
延べ面積300㎡、地上2階建ての地方公共団体の支所は、すべての用途地域で新築することができる。
3
建築物に附属する延べ面積300㎡、地上3階建ての自動車車庫は、第一種住居地域内に新築することができる。
4
延べ面積10,000㎡、地上3階建ての物品販売業を営む店舗は、工業地域内に新築することができる。
解説

1 - ○ 法別表2(い)項七号。規模に関係なくすべての用途地域内で新築できる。

2 - ○ 延べ面積600㎡以内の地方公共団体の支所はすべての用途地域内で新築できる。

3 - × 令130条の7の2三号。3階以上の部分にある附属自動車車庫は新築できない。

4 - ○ 法48条11項。店舗でその用途に供する部分の床面積合計が10000㎡を超えないものは新築できる。