建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤|一級建築士問題集

一級建築士

Q 52 : 
建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
高さ45mの鉄筋コンクリート造の建築物の地上部分について、保有水平耐力計算を行う場合、各階の層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなければならない。
2
鉄骨造の建築物において、限界耐力計算によって安全性が確かめられた場合、柱以外の構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、250以下としなくてもよい。
3
限界耐力計算を行う場合、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期(常時及び積雪時)及び短期(積雪時、暴風時及び地震時)の各応力度が、それぞれ長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめなければならない。
4
許容応力度等計算を行う場合、建築物の地上部分については、各階の剛性率が、それぞれ6/10以上であることを確かめなければならない。
解説

1 - ○ 令82条の2。各階に生じる層間変異が1/200以内。

2 - ○ 令36条2項二号。鉄骨造における圧縮材の有効細長比の制限は耐久性等関係規定に含まれていない。

3 - × 令82条の5一号。限界耐力計算を行う場合、地震時を除く。

4 - ○ 令82条の6第二号。設問のとおり。