一級建築士
Q 42 :
面積、高さ、階数等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の地階で、倉庫とそれに通ずる階段室からなるものは、その水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下であっても、当該建築物の階数に算入する。
物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下であっても、当該階段室の床面積は、当該建築物の延べ面積に算入する。
建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8であり、かつ、その部分の高さが4mであっても、当該建築物の高さに算入する場合がある。
建築物の床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものは、地階である。
解説
1 - × 建築物の地階の倉庫等の部分で水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは階数に算入しない。
2 - ○ 高さや階数は、階段室等は屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内であれば不算入。
3 - ○ 水平投影面積が建築面積の1/8以内のものは12mまでは高さに算入しないが、北側高さ制限の場合は除く。
4 - ○ 設問のとおり。