次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。|一級建築士問題集

一級建築士

Q 41 : 
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
同一敷地内に二つの平家建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400㎡及び250㎡とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を4mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。
2
日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、日影時間を測定する水平面の高さを算定する場合における「平均地盤面からの高さ」とは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面からの高さをいう。
3
「準遮炎性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。
4
宅地造成等規制法第8条第1項及び第12条第1項並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。
解説

1 - ○ 同一敷地内に延べ面積の合計が500㎡を超える建築物がある場合、外壁間の中心線から3m以下の距離にある部分は延焼のおそれのある部分。

2 - × 敷地内の建築物全体に対する地盤面の平均。

3 - ○ 防火、準防火地域内の外壁の開口部で、延焼のおそれのある部分の防火設備に必要とされる性能。

4 - ○ 設問のとおり。