次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。|一級建築士問題集

一級建築士

Q 64 : 
次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
1
都市計画施設の区域内において、木造、地上2階建ての建築物を改築する場合は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
2
建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、その土地の規模にかかわらず「開発行為」である。
3
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事が完了した場合であっても、都道府県知事による当該工事が完了した旨の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築してはならない。
4
市街化区域内において、診療所の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が1,500㎡のものについては、開発許可を受けなければならない。
解説

都計法53条1項一号・都計令37条、階数が2以下で地階を有しない木造の建築物の改築又は移転は許可が不要。