都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新|一級建築士問題集

一級建築士

Q 55 : 
都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
1
第二種低層住居専用地域内の延べ面積400㎡、地上2階建ての保健所
2
第一種住居地域内の延べ面積5,000㎡、地上6階建ての警察署
3
準工業地域内の延べ面積6,000㎡、平家建ての圧縮ガスの製造工場(内燃機関の燃料として自動車に充てんするための圧縮天然ガスに係るもの)
4
工業専用地域内の延べ面積300㎡、地上2階建ての診療所
解説

法48条・法別表2、保健所は第二種低層住居専用地域に新築することはできない。