建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っている|一級建築士問題集

一級建築士

Q 52 : 
建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
建築物に設ける飲料水の配管設備は、当該配管設備から、漏水しないものであり、かつ、溶出する物質によって汚染されないものであることとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。
2
建築物に設ける排水のための配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結しなければならない。
3
建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの2/3以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。
4
高さが31mを超える建築物で、非常用の昇降機を設けていないことにより、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合において、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超える場合には、非常用の昇降機を設けなければならない。
解説

令129条の2の6第1項二号、給気口は天井の高さの1/2以下の高さに設け、常時外気に解放された構造とする。