構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っている|一級建築士問題集

一級建築士

Q 51 : 
構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、限界耐力計算(これと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算を含む。)、又は超高層建築物の構造耐力上の安全性を確かめるための国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする。
1
地盤の許容応力度は、原則として、国土交通大臣が定める方法によって、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。
2
保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた場合、鉄筋コンクリート造の基礎(布基礎の立上り部分を除く。)の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を除いて6cm未満とすることができる。
3
「構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。」とする規定は、耐久性等関係規定に該当する。
4
屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分は、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。
解説

令36条・令79条、基礎(布基礎の立上り部分を除く)のかぶり厚は捨コンクリート部分を除いて6cm以上。