構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っている|一級建築士問題集

一級建築士

Q 50 : 
構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
木造、延べ面積200㎡、高さ9m、地上3階建ての建築物は、構造計算をしなければならない。
2
炭素鋼を構造用鋼材として用いる場合、短期に生ずる力に対する曲げの許容応力度の値は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の値と同じである。
3
鉄骨造、延べ面積200㎡、高さ4m、平家建ての建築物は、構造計算をしなければならない。
4
建築物には、原則として、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
解説

法20条、設問の建築物は法6条三号に該当しないため、構造計算は不要。