次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。|一級建築士問題集

一級建築士

Q 45 : 
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
中学校における床面積60㎡の教室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、12㎡以上としなければならない。
2
集会場の用途に供する床面積200㎡の居室には、換気に有効な部分の面積が10㎡の窓を設けた場合においても、所定の換気設備を設けなければならない。
3
最下階の居室の床が木造である場合における外壁の床下部分には、原則として、壁の長さ5m以下ごとに、面積300c㎡以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をしなければならない。
4
物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,400㎡のものにおける客用の階段で、その高さが3mをこえるものにあっては、高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない。
解説

令23条1項・令24条1項、設問の階段では高さ4m以内ごとに踊り場を設けなければならない。