建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会|一級建築士問題集

一級建築士

Q 9 : 
建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
1
受注者は、共同住宅の新築工事において、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に限り、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して、第三者に請け負わせることができる。
2
受注者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知し、また、専門技術者を定める場合、書面をもってその氏名を発注者に通知する。
3
受注者は、契約書の定めるところにより、工事の完成前に出来高払による部分払を請求する場合、その請求額は契約書に別段の定めのある場合を除き、監理者の検査に合格した工事の出来形部分と検査済の工事材料及び建築設備の機器に対する請負代金額の9/10に相当する額とする。
4
受注者は、原則として、特許権等の対象となっている工事材料及び建築設備の機器、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
解説

原則として、一括下請け、一括委任は禁止されている。