工事現場の管理等に関する次の記述のうち、最も不適当なもの|一級建築士問題集

一級建築士

Q 52 : 
工事現場の管理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1
発注者は、監理者の意見に基づいて、受注者の監理技術者等のうちに、工事の施工又は管理について著しく適当でないと認めた者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、これらの者の交代を含めた必要な措置をとることを求めることができる。
2
公共工事において、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、請負代金額の変更を請求することができる。
3
建設業の許可を受けて建設業を営む者は、請け負った建設工事を施工するときは、下請けであっても、主任技術者を置かなければならない。
4
枠組足場の組立て又は解体作業において、枠組足場上の作業については、枠組足場の段数が2段目までであれば、満18歳に満たない者を就業させてもよい。
解説

労働基準法第62条、事業者は,満18歳未満の者を,足場の組立,解体又は変更の業務(地上又は床上における補助業務を除く)に就かせてはならない。