建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会|一級建築士問題集

一級建築士

Q 50 : 
建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
1
受注者は、この契約を締結した後すみやかに請負代金内訳書及び工程表を監理者に提出し、請負代金内訳書については、監理者の確認を受ける。
2
受注者は、工事現場において、土壌汚染、地中障害物、埋蔵文化財など施工の支障となる予期することのできない事態が発生したことを発見したときは、ただちに書面をもって監理者に通知する。
3
建築設備の機器、室内装飾、家具などの瑕疵しについては、かくれた瑕疵しを除き、引渡しの時、監理者が検査してただちにその修補又は取替えを求めなければ、受注者は、その責任を負わない。
4
請負代金額を変更するときは、原則として、工事の増加部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、減少部分については変更時の時価による。
解説

1 - ○ 第4条。契約締結後速やかに請負代金内訳書及び行程表を監理者に提出し、内訳書は監理者の確認をうける。

2 - ○ 第16条。設問のとおり。

3 - ○ 第27条。かくれた瑕疵については、引渡しの日から1年間担保の責任を負う。

4 - × 第29条。原則として、工事の減少部分については内訳書の単価により、増加部分については変更時の時価による。