「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に関する次の記述の|一級建築士問題集

一級建築士

Q 26 : 
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものであり、かつ、当該住宅の建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないものは、「新築住宅」である。
2
「評価方法基準」とは、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき住宅の性能に関する評価(評価のための検査を含む。)の方法の基準をいう。
3
新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、設計住宅性能評価書の写しを売買契約書に添付した場合においては、売主が当該契約書において反対の意思を表示していなければ、当該写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。
4
指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方からの申請がなければ、当該紛争のあっせん、調停又は仲裁の業務を行うことはできない。
解説

品確法67条1項、当事者双方又は一方からの申請により、紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行う。