共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っている|一級建築士問題集

一級建築士

Q 20 : 
共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
準防火地域内において、地階を除く階数が3である延べ面積1,500m^2の共同住宅を新築する場合、耐火建築物としないことができる。
2
共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、当該床面積が当該建築物の床面積の合計の1/3を超える場合においては1/3を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないことができる。
3
共同住宅の地階の居室においては、採光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積の1/7以上としないことができる。
4
階段の幅が3mを超える共同住宅の階段で、けあげが15cm以下、かつ、踏面が30cm以上のものにあっては、その中間に手すりを設けないことができる。
解説

法52条6項、共同住宅の共用の廊下もしくは階段の用に供する部分の面積は延べ床面積に算入しない。