次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進|一級建築士問題集

一級建築士

Q 146 : 
次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
1
床面積の合計が2,000m2の会員制スイミングスクール(一般公共の用に供されないもの)を新築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
床面積の合計が50m2の公衆便所を新築しようとするときは、便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けなければならない。
3
床面積の合計が2,000m2の物品販売業を営む店舗を新築しようとするとき、不特定かつ多数の者が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、車いす使用者用駐車施設を1以上設けなければならない。
4
床面積の合計が2,000m2の旅館を新築しようとするときは、客室の総数にかかわらず、車いす使用者用客室を1以上設けなければならない。
解説

1 - ○

2 - ○

3 - ○

4 - × 2,000㎡以上の特別特定建築物を建築する場合は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第15条1項により、ホテル又は旅館には、客室の総数が50以上の場合は、車いす使用者が円滑に利用できる客室を1以上設けなければならない。