一級建築士
Q 144 :
次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、既存の建築物の敷地内で車庫、物置その他これらに類する附属建築物を建築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造、地上2階建ての建築物を改築する場合は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
開発許可を受けた開発区域内において、都道府県知事の許可を受ける必要のない軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、仮設の建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出なければならない。
解説
1 - ○
2 - ○
3 - ○
4 - × 都市計画法第58条の2において、地区計画の区域又は地区整備計画内において、建築物の建築等の行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならないとしている。しかし、ただし書きとして、同条第一号において、簡易な行為その他の行為で政令で定めるものはこの限りではないとしている。設問の仮設の建築物は同条38条の5の地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為に該当する。