面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、|一級建築士問題集

一級建築士

Q 122 : 
面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
容積率の算定に当たって、建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入する。
2
避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定において、建築物の屋上部分である昇降機塔で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合であっても、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。
3
日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地が幅12mの道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線については、原則として、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。
4
建築物の地階(倉庫及び機械室の用途に供する。)で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下であるものは、当該建築物の階数に算入しない。
解説

1 - × 法52条10項。建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして、容積率の制限を適用する。この場合においては、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

2 -

3 - ○

4 - ○