建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っている|一級建築士問題集

一級建築士

Q 10 : 
建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
階数が3以上で延べ面積が3,000m^2を超える建築物に設ける換気設備の風道で、屋外に面する部分については、不燃材料で造らなければならない。
2
高さ31mを超える部分の階数が4以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計100m^2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は所定の特定防火設備で区画されているものは、非常用エレベーターを設置しなくてもよい。
3
建築物に設けるエレベーターで、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のものの昇降路について、安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、昇降路の出入口の床先とかごの床先との水平距離は、4cmを超えることができる。
4
排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口には、煙感知器と連動する自動開放装置を設けたものについても、手動開放装置を設けなければならない。
解説

令129条の2の5第1項六号、屋内に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き、不燃材料で造らなければならない。