防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しない|一級建築士問題集

一級建築士

Q 9 : 
防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
1
地上3階建ての共同住宅において、住戸の床面積の合計が200m^2の階における両側に居室がある共用廊下の幅を1.6mとした。
2
事務所の事務室で、所定の規定により計算した採光に有効な窓その他の開口部の面積の合計が、当該事務室の床面積の1/30であるものを区画する主要構造部を耐火構造とした。
3
延べ面積が1,500m^2、耐火建築物及び準耐火建築物以外の木造の地上2階建ての美術館について、床面積の合計500m^2以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画した。
4
屋内に設ける避難階段に通ずる出入口に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない防火戸を設置した。
解説

令123条1項六号、屋内避難階段に通ずる出入口は法2条九号の二ロの防火設備で、加熱開始後20分間、加熱面以外の面に火炎をださないものでなければならない。