防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤ってい|一級建築士問題集

一級建築士

Q 6 : 
防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、主要構造部については、「耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準」に適合していないものとする。
1
地上11階建ての共同住宅の11階部分で、床面積が100m^2を超えるものは、床面積の合計100m^2以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。
2
主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200m^2、地上3階建ての一戸建ての住宅において、吹抜きとなっている部分とその他の部分とは防火区画しなくてもよい。
3
1階から3階までを物品販売業を営む店舗(当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000m^2)とし、4階以上の部分を事務所とする地上10階建ての建築物においては、当該店舗部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。
4
地上3階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階である地上1階から地上3階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。
解説

令112条5項、11階以上の部分で床面積の合計が100㎡を超えるものは100㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法2条九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。