次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。|一級建築士問題集

一級建築士

Q 4 : 
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
都市計画区域内においては、都市計画においてその敷地の位置が決定していない卸売市場で、延べ面積500m^2のものを工業地域内に新築する場合には、特定行政庁の許可を受ける必要はない。
2
木造、一戸建て住宅の一部である床面積10m^2の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
3
第一種住居地域内において、患者の収容施設がある延べ面積500m^2の診療所の用途を変更して、福祉ホームとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
4
建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更(変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの)をして、当該建築物を建築しようとする場合は、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。
解説

法87条1項、用途変更が類似の用途相互間であれば確認済証の交付は不要。