1 - ×
2 - ○ 特定道路による前面道路幅員の緩和より、(12-8.5)(70-20)/70 = 2.5。よって北側道路は8.5 + 2.5 = 11mとみなされる。第一種住居地域部分は指定容積率30/10を採用、商業地域部分は前面道路幅員×6/10を採用して66/10となる。これより容積率の最高限度は30/10×1/2 + 66/10×1/2 = 48/10。
3 - ×
4 - ×