一級建築士
Q 90 :
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「建築基準法」上、構造計算において、竜巻を考慮した風圧力に対し構造耐力上安全であることを確かめることは求められていない。
「建築基準法」上、乗用エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の設置に際しては、安全装置として、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合に自動的にかごを制止する装置を設けなければならない。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、既存の建築物で不特定かつ多数の者が利用する一定の建築物の所有者は、所管行政庁から、耐震診断について必要な指示を受けることがある。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、既存の建築物で不特定かつ多数の者が利用する建築物の所有者は、階段のけあげ及び踏面を所定の基準に適合する寸法とするよう努めなければならない。
解説
バリアフリー法14条5項、建築物移動等円滑化基準でけあげ及び踏面の寸法は定められていない。