地区計画等又は建築協定に関する次の記述のうち、建築基準法|一級建築士問題集

一級建築士

Q 79 : 
地区計画等又は建築協定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
地区計画の区域内において、建築物の敷地が特定行政庁の指定した予定道路に接するときは、特定行政庁の許可を受けることなく当該予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定を適用することができる。
2
建築協定区域内の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあった日以後いつでも、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによって、当該建築協定に加わることができる。
3
建築協定に関する市町村の条例が定められていない場合は、建築協定を締結することができない。
4
地区計画は、都市計画区域及び準都市計画区域内においてのみ定めることができるが、建築協定は、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においても定めることができる。
解説

1、4も正解。法68条の7、敷地が予定道路に接するときは、特定行政庁が許可した建築物については前面道路としてみなす。※4も正答。地区計画は都市計画区域以外に定めることはできない。