次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。|一級建築士問題集

一級建築士

Q 61 : 
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
事務所は、その規模にかかわらず、「特殊建築物」に該当しない。
2
天井面から55cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当する。
3
建築物に設ける、物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1㎡以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のものは、「建築設備」に該当しない。
4
防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。
解説

令129条の3第1項三号、設問の昇降機は小荷物専用昇降機であり、これは建築設備にあたる。