次の建築物を新築する場合、「高齢者、障害者等の移動等の円|一級建築士問題集

一級建築士

Q 56 : 
次の建築物を新築する場合、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならないものはどれか。
1
床面積の合計が60㎡の公衆便所
2
床面積の合計が1,500㎡の病院
3
床面積の合計が3,000㎡の共同住宅
4
床面積の合計が5,000㎡の工場
解説

バ法14条1項、バ法令9条。特別特定建築物で床面積の合計が2000㎡(公衆便所は50㎡)以上の建築をしようとするときは建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。