「地区整備計画等」が定められている区域内の建築物に関する|一級建築士問題集

一級建築士

Q 49 : 
「地区整備計画等」が定められている区域内の建築物に関する制限として、建築基準法上、市町村の条例で定めることができない事項は、次のうちどれか。
1
建築物の意匠の制限
2
垣又は柵の構造の制限
3
建築物の階数の制限
4
建築物の容積率の最高限度
解説

1 - ○ 令136条の2の5第1項八号。

2 - ○ 令136条の2の5第1項九号。

3 - × 階数の制限は規定がない。

4 - ○ 令136条の2の5第1項二号。