建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っている|一級建築士問題集

一級建築士

Q 40 : 
建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の昇降路の出入口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合において昇降路外の人又は物の昇降路内への落下を防止することができるものとして、所定の基準に適合する施錠装置を設けなければならない。
2
エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度は、昇降する部分以外の部分の固定荷重、昇降する部分の固定荷重及びかごの積載荷重を合計した数値により計算する。
3
耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備で床面積200㎡以内に区画された共同住宅の住戸の居室には、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満であっても、排煙設備を設置しなくてよい。
4
踏段面の水平投影面積が8㎡であるエスカレーターにおける踏段の積載荷重は、21kNとすることができる。
解説

1 - ○ 令129条の7三号。国土交通大臣が定める基準に適合する施錠装置。

2 - × 令129条の4第2項二号。加速度を考慮した数値に関して記述されていない。

3 - ○ 令126条の2第1項一号。設問のとおり。

4 - ○ 令129条の12第3項。エスカレーターの積載荷重は2600×(踏面水平投影面積)なので、2.08kN。