次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。|一級建築士問題集

一級建築士

Q 34 : 
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
2
建築主は、鉄骨造、延べ面積200㎡、平家建ての事務所を新築する場合においては、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用することができる。
3
都市計画区域内において、ホテルを新築するために、鉄骨造、延べ面積300㎡、地上2階建ての仮設の工事管理事務所を、工事現場から50m離れた別の敷地に新築する場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
4
建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上4階建ての寄宿舎の新築の工事において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(特定行政庁が指定する工程はない)を終えたときは、指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合を除き、建築主事の中間検査を申請しなければならない。
解説

1 - ○ 法68条の20第2項。設問のとおり。

2 - ○ 法7条の6第1項。法6条1項一号から三号までの建築物ではないので、検査済証の交付を受ける前でも使用できる。

3 - ○ 法85条2項。工事のための仮設事務所であるが、別敷地のため、確認済証の交付を受けなければならない。

4 - × 法7条の3第1項一号、令11条。寄宿舎は特定工程に係る中間検査の対象ではない。