建築物の用途変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤|一級建築士問題集

一級建築士

Q 33 : 
建築物の用途変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないものとする。
1
建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、工事完了届については、建築主事に届け出なければならない。
2
木造、延べ面積400㎡、地上2階建ての一戸建ての住宅の一部の用途を変更して、床面積100㎡の飲食店とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
3
原動機の出力の合計が3.0kWの空気圧縮機を使用する自動車修理工場において、その建築後に用途地域が変更されたため、原動機の出力の合計が現行の用途地域の規定に適合せず、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについては、原動機の出力の合計を3.5kWに変更することはできない。
4
延べ面積500㎡の共同住宅の用途を変更して、寄宿舎とする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
解説

1 - ○ 指定確認検査機関から用途変更に係る確認済証の交付を受けた場合、建築主事に工事完了の届出をしなければならない。

2 - ○ 用途を変更して床面積100㎡を超える特殊建築物とする場合は確認済証の交付を受けなければならない。