建築物における防火・防災に関する次の記述のうち、最も不適|一級建築士問題集

一級建築士

Q 45 : 
建築物における防火・防災に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1
建築物の用途が異なる部分に設けられる区画については、原則として、発生した火災をその用途部分に留めるために防火区画とする。
2
中央部に光庭となるボイド空間を設けた超高層集合住宅において、ボイド空間を取り囲む開放廊下を避難経路とする場合には、煙の拡散を防ぐために下層部分からボイド空間への給気を抑制する必要がある。
3
等価可燃物量は、可燃物発熱量が等価な木材の重量に換算した量のことである。
4
吹抜けに面する通路において、吹抜けを経由した延焼の拡大や煙汚染を防止するための防火シャッターは、手摺の通路側ではなく吹抜け側に設けることが望ましい。
解説

避難経路として利用できる光庭を避難光庭と言い、受ける熱量が一定以上にならないよう光庭の底部から給気し、光庭頂部から排気する。