一級建築士
Q 19 :
建築積算に関する次の記述のうち、建築工事建築数量積算研究会「建築数量積算基準」に照らして、最も不適当なものはどれか。
躯体支保工の数量は、階高が5.0m以上の場合に、原則として、1.7mごとに高さを区別して算出した対象水平面積とする。
山留壁(地中連続壁)の鉄筋は、所要数量とし、設計数量に対し3%増を標準とする。
鉄骨の所要数量は、1か所当たり0.5m^2以下のダクト孔による鋼材の欠除については、原則として、ダクト孔がないものとして計測・計算する。
全面がガラスである建具類のガラスの数量は、かまち、方立、桟等の見付幅が0.1mを超えるものがあるときは、その面積を差し引いた面積とする。
解説
鉄骨の所要数量は、1か所あたり0.1㎡以下のダクト孔等による鋼材の欠如は原則としてないものとみなす。