労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に関する記|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 75 : 
労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1
国内の事業場に所属する労働者が、当該事業場の使用者の指揮に従って海外の業務に従事する場合に、海外で遭遇した保険事故について労災保険の給付を受けるためには、海外派遣者の特別加入手続きをしなければならない。
2
事業主が労災保険の保険関係成立の手続きをしていない場合に、その期間中に生じた保険事故に対しては、国(政府)からは保険給付が行われないので、事業主が災害補償義務を負う。
3
労災保険の保険給付には、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付及び労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付並びに二次健康診断等給付の3つがある。
4
労災保険は、労働者が業務上の災害等に遭遇したときに、事業主に代わって国(政府)が保険給付を行うものであるが、一定の数以下の労働者を使用する事業(いわゆる中小企業)の事業主は、中小事業主等の労災保険に係る労働保険関係成立届を所轄の労働基準監督署に届け出ることによって、当該事業主は労災保険に特別加入することができる。
解説

ア - × 国内の事業場に所属する労働者が、当該事業場の使用者の指揮に従って海外の業務に従事する場合は、海外出張者となる。

イ - × 労災保険は、事業が開始された日に、事業主の手続きを待たずに成立する。

ウ - ○ 正解 記述内容の通りである。

エ - × 中小企業の事業主は、中小事業主等の労災保険に係る労働保険関係成立届を所轄の労働基準監督署に届け出るだけでは特別加入をすることはできない。労働基準監督署長を経由して都道府県労働局に特別加入申請書を提出することが必要である。