中小企業診断士
Q 156 :
会社分割(吸収分割を前提とする)と事業譲渡の相違に関する記述として最も適切なものはどれか。
会社分割では吸収分割契約の内容を記録した書面又は電磁的記録を本店に備え置かなければならないが、事業譲渡ではこのような制度はない。
会社分割では適法に債権者保護手続を経ることで対象事業の債務を移転させることができるが、事業譲渡では個々の債権者から同意を得ずに債務を移転させることができる。
会社分割では分割会社が取得している許認可は承継することができないが、事業譲渡ではそれを承継することができる。
会社分割では分割承継資産の対価として承継会社の株式を発行しなければならないが、事業譲渡の対価は金銭に限られる。
解説
ア - ○ 正解 記述内容の通りである。
イ - × 事業譲渡では個々の債権者から同意を得てからでないと、債務を移転させることができない。
ウ - × 会社分割では分割会社が取得している許認可は承継することができるが、事業譲渡ではそれを承継することができない。
エ - × 会社分割では分割承継資産の対価として承継会社の株式以外の財産も対価として認められている。事業譲渡の対価は金銭に限定されていない。