意匠制度に関する記述として最も適切なものはどれか。|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 142 : 
意匠制度に関する記述として最も適切なものはどれか。
1
意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から 3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
2
関連意匠の意匠登録を受けた意匠が本意匠に類似しないものであることを理由として、その関連意匠の意匠登録に対して意匠登録無効審判を請求することができる。
3
組物を構成する物品に係る意匠としてなされた意匠登録出願に対して、組物全体として統一性がないことを理由として意匠登録無効審判を請求することができる。
4
「乗用自動車」の意匠が公然知られている場合に、その乗用自動車と形状の類似する「自動車おもちゃ」について意匠登録出願したときは、その出願は新規性がないとして拒絶される。
解説

ア - ○ 秘密意匠制度とは、意匠権の設定の登録の日から最長3年を限度として登録内容を秘密にできる制度である。

イ - × 意匠登録無効審判を請求する際、 「関連意匠の意匠登録を受けた意匠が本意匠に類似しないものであること」の理由では請求できない。

ウ - × 意匠登録無効審判を請求する際、 「組物全体として統一性がないこと」の理由では請求できない。

エ - × 乗用自動車と形状の類似する「自動車おもちゃ」では、物として異なるため、新規性がないとはいえない。