A氏は、X株式会社(以下「X社」という。)に対しB氏をX|中小企業診断士問題集

中小企業診断士

Q 137 : 
A氏は、X株式会社(以下「X社」という。)に対しB氏をX社の取締役に選任する議案を株主総会に提出したい。 これに関する記述として最も適切なものはどれか。 ただし、X社は取締役会設置会社であり、A 氏の所有株式数は10株で、X社の議決権のある株式数は2,000 株である。 また、当該議案と実質的に同一の議案は、過去 3年間上程されていないものとす る。
1
A氏はB氏を取締役とする議案の要領を株主総会の招集通知に記載することを請求することはできないが、取締役選任の議題があれば株主総会においてB氏を取締役とする議案を提出することができる。
2
A氏はいかなる場合もB 氏を取締役とする議案を株主総会に提出することはできない。
3
A氏はいつでもB 氏を取締役とする議案の要領を株主総会の招集通知に記載することを請求でき、かつ、株主総会においてB氏を取締役とする議案を提出することができる。
4
A氏は株主総会の 週間前までであれば、B 氏を取締役とする議案の要領を株主総会の招集通知に記載することを請求できるが、株主総会においてB 氏を取締役とする議案を提出することができない。
解説

ア - ○ 正解 株主が株主総会にて、議題等を提案できる権利がある。議題提案権とは、株主が一定の事項を株主総会の目的として請求することができる権利である。取締役会設置会社においては、総株主の議決権の100分の1以上の技研または300個以上の議決権を有する必要がある。議案提案権とは、株主は株主総会で議題につき議案を提出することができる権利である。ただし、当該議案と実質的に同一の議案を請求してから、3年経過する必要がある。よって、問題文より議案提案権を行使することができる。

イ - ×

ウ - ×

エ - ×