中小企業診断士
Q 221 :
中小企業者には、税制上の様々な特別措置がある。中小企業に適用される税制に関する記述として、最も適切なものはどれか。
個人事業者には地方税においても、住民税や事業税の専従者給与控除、事業税の事業主控除などの制度がある。
資本金2億円で従業者数200 人の製造業は、中小企業のための軽減税率の対象になる
中小企業については、年500万円までの交際費支出のうち 8割まで損金算入制度が講じられている。
中小企業のための軽減税率は、年所得1,000万円以下の部分に適用される。
解説
ア - ○ 正解 記述内容の通りである。
イ - × 中小企業のための軽減税率の対象は、資本金が1億円以下の企業である。
ウ - × 年800万以下の交際費を全額損金に算入できる。
エ - × 中小企業のための軽減税率は、年所得800万円以下の部分に適用される。